労働基準法の改正に伴う就業規則変更
会社にはそれぞれ就業規則があり、その中には始業時間と終業時間の他休日に関する内容など様々な決まりが書かれています。本来は社員がいつでも閲覧できるようにしなければいけないとされていますが、見た経験が一度もない人もいるでしょう。この就業規則は労働基準法の内容を下回ってはならず、労働基準法が改正されるために下回るのであればそれに応じて就業規則も変更しなければいけません。社会保険労務士は労務に関するスペシャリストで、依頼をすれば就業規則変更のアドバイスをしてくれます。事前に現行の就業規則を渡しておき、将来的に労働基準法が変更されるときにはその前に改正案を出してもらいましょう。就業規則が改正されていないと社員の不安を高める可能性もあるので、労働基準法が改正されるたびにきちんと対応した方が良いでしょう。
在宅勤務のための就業規則
育児や介護が必要な人は労働基準法により一定期間休暇がとれるようになっています。重要な役職を担っている人にはできれば勤務してもらいたいのでしょうが、法律上の権利なので取らせないわけにはいけません。このケースを社会保険労務士に相談すると、在宅勤務のための就業規則を整備するよういわれるでしょう。在宅勤務は会社以外の自宅などで勤務ができる仕組みで、事情により出社ができない人でも仕事をして給料が受けられるようになります。育児や介護の人以外では病気によって出社できない人、交通手段が遮断されて出社できない人などでも自宅で仕事をしてもらえるようになります。就業規則がないと始業と終業の確認方法が曖昧になるため労働時間の管理ができなくなります。就業規則に定めておけば、いろいろなケースに対応できるようになるでしょう。
フレックスタイム制の提案
会社の就業規則には始業時間と終業時間が決められていて、始業時間より遅れれば遅刻になり終業時間より早く帰れば早退になります。勤怠管理上はそれぞれ賃金を減らす措置をするときもあり、社員は必死になって遅刻しないよう早退しないよう勤務をしています。社員の中には朝や夕方に用事を持つ人がいて、それが原因で退職を考えているかも知れません。社会保険労務士にこのケースの相談をすると、就業規則にフレックスタイム制を導入してはどうかと提案されるでしょう。この制度は始業時間と終業時間に幅を持たせる仕組みで、必ず働くコア時間と1日の必須の労働時間が決められます。その両方を満たせば遅刻や早退にはならないので、朝夕の出社や退社の自由度が高まるはずです。勤務のしづらさを理由に退職する人を減らせるでしょう。
就業規則の見直しを考えている事業主の方、社会保険労務士の就業規則はここが違います。例えば、「労働基準法その他の法令の定めるところによる。」とは絶対に記載しません。この規定は非常に危険です。